2008年02月24日
輸出戻し税のしくみ
こんな意味があったのですね。
疑問だらけだったのが、納得しました。
「輸出額が多い企業は消費税を払わず、むしろ消費税の還付を通じて利益を得ている」というような言説がよくみられるが、これは消費税の負担者を最終消費者ではなく販売者であるという錯覚を利用した主張、もしくはそのような誤解からくる主張である。 国内販売分の商品分では
販売先から受け取った消費税?(仕入れ元に支払った消費税+販売者自身が納める付加価値分の消費税)=0
海外輸出分の商品分では、販売先から消費税を受け取れないため消費税の還付制度があり
仕入れ元に支払った消費税?消費税の還付分=0
となる。ここで注意を要するのは、国内販売分は付加価値分の消費税を納める販売者が消費税を負担しているわけではなく、最終消費者が負担した消費税が販売者を経由して納税されるという所である。輸出については消費税を負担するべき(国内の)最終消費者がいないため、還付制度がある。これにより国内販売・輸出における販売者の税負担は中立的となる。当然ではあるが、輸出先に消費税に相当する税が有る場合、現地にて課税され、現地にて納税される事になる。
もちろん、輸出中心であるか国内販売中心であるかに関わらず企業自身が最終消費者である分については購入元に対して消費税を支払い、間接的に消費税を納税している。また、輸出割合によっては、販売者自身が納める付加価値分の消費税額より還付される金額が大きくなり、差し引きでは販売者に金銭が支払われる(つまり、相殺により納めるべき消費税は納めている事になる)。還付により消費税を払わず、むしろ利益を得ているという誤解の大きな原因はこれによる物と思われる。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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